司法書士 東奈々子事務所

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登記

不動産登記について

  不動産登記制度とは、不動産の表示、権利を公示することにより、不動産に対する国民の権利保全、不動産の安全、円滑な取引を保護する制度です。例えば、マイホームを購入しても、登記を自分の名義にしていないと、「この家は私のものだ!」と他人には主張できません。

 主なものとして、下記の登記があります。なお、住所氏名変更の登記は、今後、義務化されることが決まっております。⇒令和7年4月21日新制度スタート!(最下部に記載しました)

 

  • 土地や建物の売買・贈与・財産分与・相続があったときは、売買・贈与・財産分与・相続を原因とする所有権移転登記をします。
  • 建物を新築したときは、所有権保存登記をします。
  • 銀行等の金融機関より融資を受けるときは、抵当権設定登記をします。
  • 住宅ローン等の債務を完済したときは、抵当権抹消登記をします。
  • 所有者の住所や氏名に変更があったときは、所有権登記名義人住所氏名変更登記をします。

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 商業登記について
 会社は、設立登記を法務局に申請することをもって設立したことになります。当事務所では、設立登記に必要な書類の作成から、定款認証、登記申請まで、設立登記に必要な手続きを行います。

 その他、会社の本店所在地(住所)が移転した場合には、本店移転の登記を申請する必要があります。

 また、会社の役員が就任、辞任、任期満了、解任、死亡等した場合には、役員の変更登記の申請が必要となります。役員の住所や氏名の変更があった場合にも、変更の登記申請が必要となります。特に役員は任期が満了するたびに役員改選による変更登記の申請が必要となりますのでご注意ください。

 

 

 登記申請においては原則、ご自分で手続きをすることもできますが、高度な専門知識が必要となり、非常に煩雑な側面があります。そもそも、どのような登記を申請すればよいのか分からない場合でも、お話をお聞きして、必要な登記申請を判断し、費用のお見積りをいたします。専門家である司法書士にご相談ください。
 当事務所では、登記申請手続きのオンライン化に対応しておりますので、遠隔地の不動産の登記についても承ります。

 

 

令和7年4月21日スタート 所有権登記の新制度 【検索用情報の申出】 

所有権の移転登記や保存登記の申請の際に、不動産所有者となる者の検索用情報を併せて申し出る(登記申請書に記載する)ことが必須となりました。

検索用情報として記必要な情報は、次の5つです。

(1) 住 所

(2) 氏 名

(3) 氏 名 の ふりがな(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)

(4) 生年月日

(5) メールアドレス (本人が現に利用するもののみ可、メールアドレスがない場合はメールアドレスがない旨)

令和8年4月1日以降、不動産の所有者は、氏名住所の変更があった際、変更の日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられますが、

この検索用情報の申出制度により、変更登記義務の負担が軽減されます。

具体的には、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記所で検索用情報を用いて定期的に住基ネットを検索し、

氏名住所の変更を把握した場合に(5)のメールアドレス宛てに連絡し(メールアドレスがない場合は書面で連絡)、本人の了解を得た上で、

登記官が職権で変更登記を行います。

なお、令和7年4月21日時点で既に不動産の所有者として登記されている場合も、任意で検索用情報を申し出ることができ、登録免許税はかかりません。

 

 

2025.05.22 Thursday