相続
人が亡くなると、必ず相続が発生します。
遺言の有無、 家族構成、財産の多さなどにより様々なケースがあり、必要な手続きはケースによって異なりますが、
被相続人(故人)が有していた遺産について、誰が、どの遺産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
当事務所では、相続による不動産の名義変更の登記や、不動産以外の遺産についての相続手続き(預貯金・株式・投資信託・生命保険等の解約・名義変更・受領等の必要な手続き)、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成(誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた書面)などを行っております。
*平成29年5月29日より運用が開始された法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出も行います。
*令和6年4月より相続による不動産の名義変更の登記が義務化されました。
また、次のような家庭裁判所に提出する書類の作成も行っております。
- 相続放棄の申述(借金が多い場合などに、遺産を一切相続しない手続きで、原則として相続開始から3カ月以内に手続きする必要があります)
- 特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいて、遺産分割協議をする場合)
- 遺言書の検認申立(自筆の遺言書がみつかった場合)
身近な方が亡くなったとき、悲しむ間も無い程にやらなければならない事が多く、高齢の方や仕事をされている方などには特に大きな負担に感じられることと思います。
相続のことでお困りのことやご相談がありましたら、お問い合せください。