司法書士 東奈々子事務所

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成年後見

 法定後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどのために物事を判断する能力が十分でない方の財産や権利を守るため、家庭裁判所から選任された後見人等が、本人を代理したり、本人が行う行為に同意したり、本人が行った行為を取り消したりすることで、法律面・生活面において本人を支援する制度です。法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに類型に分かれます。

 これに対し、任意後見制度という制度があります。任意後見制度は、将来後見人(任意後見人)になってもらう人を自分で決め、判断能力が十分なうちに公正証書で契約(任意後見契約)を結んでおき、判断能力が低下したときになって契約を発効させることで後見がスタートする制度で、任意後見人に代理してもらう行為やその報酬も予め契約で決めておきます。任意後見契約を発効させるには、後見人を監督する人(任意後見監督人)を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

 

法定後見の3類型

 法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに類型に分かれます。どの類型になるかは家庭裁判所が判断します。後見は判断能力が全く無い方が対象となり、保佐と補助は判断能力が不十分な方が対象となります。
 一番の違いは代理権の有無です。後見人には代理権がありますが、保佐人・補助人には原則として代理権がなく同意権があるのみで、保佐人・補助人に代理権が必要な場合には、本人の行為の一部について保佐人・補助人に代理権を与えるよう家庭裁判所に申立てることができます。ただ、申立てのとおりに認められるかどうかは家庭裁判所の判断次第です。

 なお、保佐と補助の違いは判断能力の度合いです。保佐のほうがより判断能力が不十分な方を対象としますので、保佐人の同意権の範囲は補助人よりも広くなっています。

 

誰が法定後見人等になるのか

  家庭裁判所に対し成年後見開始の申立てを行う際、後見人等の候補者を挙げることはできますが、誰を選任するかは家庭裁判所の判断になります。特に財産が多い場合は親族を後見人等候補者としても認められず、専門職後見人(司法書士や弁護士)が選任されることが多いようです。あるいは、「後見制度支援信託・後見制度支援預金」という制度を利用するよう促されるケースも増えています。

後見制度支援信託・後見制度支援預金:日常生活に必要な分を超える財産を信託銀行に信託し、または銀行や信用金庫に預け、以後、その財産を使うためには家庭裁判所の指示書が必要となるという仕組みです。ひとまず親族後見人と専門職後見人の2名が選任され、専門職後見人は信託や預け入れの契約手続き等を行った後に辞任し、親族後見人だけが引き続き後見業務を行う、といった流れが一般的です。

 

法定後見人等の報酬について

  家庭裁判所が、法定後見人等から1年間の後見事務報告を受けて金額を決定します。本人の財産の額にもよりますが月額2万円~6万円程度で、本人の財産の中から支払いを受けます。また、通常の後見事務の範囲を超える事務(不動産の売却など)を行った場合には、報酬が増額されることがあります。

 

法定後見制度を利用するケース例

  • 一人暮らしをしているが、物忘れがひどくなり家事にも不安があるので、高齢者施設に入りたい。入居の契約にあたり、後見人をつけてほしいと施設に言われた。
  • 認知症の母と同居して面倒をみようと思うが、母の家を処分して介護費用に充てたい。
  • 知的障がいのある子の将来が心配。親の死後も、子がきちんと生活できるようにしたい。
  • 父と同居している兄が、父の財産を勝手に使っているようで何とかしたい。
  • 亡父の相続の遺産分割協議をしたいが、母の認知症が進み、遺産分割協議ができない。

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後見開始の手続き

 法定後見を始めるには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てができる人は、本人、4親等内の親族(夫、妻、子、甥姪、いとこなど)などです。

  • 申立の準備
     必要書類の収集、申立書の作成、申立日の予約
  • 家庭裁判所へ後見の開始の申立て
     本人の住所地の家庭裁判所において、申立書などの必要書類を提出後、書類審査・面接があります。(提出後に申立てを取り下げるには家庭裁判所の許可を得られなければ、取り下げることができません)
  • 家庭裁判所の審判
     家庭裁判所は、後見を開始してよいか調査し、必要と判断した場合は成年後見人等を選任します。事案によりますが、申立てから審判まで1~2か月程度かかります。
  • 審判書の交付
     家庭裁判所から審判書が届きます。
  • 審判確定
     審判書が届いて2週間が経過すると審判が確定します。 審判確定後、成年後見人の仕事が始まります。


 成年後見人等の業務は、本人の判断能力が回復するまで又は本人が亡くなるまで続きます。その間、年に1回は家庭裁判所へ後見事務報告をします。     

 

 

 当事務所では法定後見開始申立てのサポートを行っております。事案によって法定後見人等になることもできます。成年後見制度のことでお困りのことやご相談がありましたら、お問い合せください。

 

~成年後見センター・リーガルサポートについて~ 

 リーガルサポートは、高齢者や障がい者等が自らの意思に基づき安心して日常生活を送ることができるよう支援し、高齢者・障がい者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的として設立された公益社団法人で、入会できるのは司法書士と司法書士法人のみです。

 リーガルサポートに入会するには所定の研修を修了しなければならず、2年毎の資格更新にあたっても所定の研修単位を取得していなければなりません。また、リーガルサポート会員の司法書士が後見人等に就任した場合は家庭裁判所だけでなくリーガルサポートにも定期的に業務報告を行わなければなりません。リーガルサポート会員になっている司法書士は、より厳しい監督指導を受けているということです。

 当事務所の司法書士は、リーガルサポート会員です。どうぞご安心してお任せください。
 

2024.12.23 Monday