成年後見
法定後見制度とは、今現在、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方の財産や権利を守るため、家庭裁判所が成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選任し、成年後見人等に本人を代理したり、本人が行う行為に同意したり、本人が行った行為を取り消したりする権限を持たせることで、法律面・生活面において本人を支援する制度です。
これに対し、任意後見制度という制度があります。任意後見制度は、判断能力が十分なうちに、将来に備えて、将来誰を後見人(任意後見人)にして、何をお願いするかをご自身で決めて公正証書で契約を結んでおき、その後判断能力が低下してから、家庭裁判所が任意後見人を監督する人を選任したときに後見がスタートする制度です。
法定後見の3類型
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに類型に分かれます。どの類型によるかは家庭裁判所の判断によります。後見は判断能力が全くない方が対象となり、保佐と補助は判断能力が不十分な方が対象となります。
一番の違いは代理権の有無です。後見人には代理権がありますが、保佐人・補助人には原則として代理権がなく、同意権があるのみです。一部の行為について保佐人・補助人に代理権を与えるよう家庭裁判所に申し立てることができます。ただ、申し立ての通り認められるかどうかは家庭裁判所の判断になります。
なお、保佐と補助の違いは判断能力の度合いです。保佐のほうがより判断能力が不十分な方を対象とします。同意権の範囲も保佐のほうが補助よりも広くなっています。
誰が法定後見人等になるのか
申し立ての際に、後見人等候補者を指定することはできますが、誰を選任するかは家庭裁判所の判断になります。特に財産が多い場合は親族を後見人等候補者としても認められず、専門職後見人(司法書士や弁護士)が選任されることが多いようです。あるいは、「後見制度支援信託・後見制度支援預金」という制度を利用するよう促されるケースも増えています。
後見制度支援信託・後見制度支援預金:日常生活に必要な分を超える財産を信託銀行に信託し、または銀行や信用金庫に預け、以後、その財産を使うためには家庭裁判所の指示書が必要となるという仕組みです。ひとまず親族後見人と専門職後見人の2人が選任され、専門職後見人は信託や預け入れの契約手続き等を行った後に辞任し、親族後見人のみが引き続き後見業務を行う、といった流れが一般的です。
法定後見人等の報酬について
法定後見人等の報酬は家庭裁判所が決定します。本人の財産の額にもよりますが、月額2万円~6万円程度です。また、通常の後見事務の範囲を超える事務(不動産の売却など)を行った場合には、報酬が増額されることがあります。
法定後見制度を利用するケース例
- 一人暮らしをしているが、物忘れがひどくなり、家事にも不安があるので、高齢者施設に入りたい。入居の契約にあたり、後見人をつけてほしいと施設に言われた。
- 認知症の母と同居して面倒をみようと思うが、母の家を処分して介護費用に充てたい。
- 知的障がいのある子の将来が心配。親の死後も、子がきちんと生活できるようにしたい。
- 父と同居している兄が、父の財産を勝手に使っているようで何とかしたい。
- 亡父の相続の遺産分割協議をしたいが、母の認知症が進み、遺産分割協議ができない。
後見開始の手続き
法定後見を始めるには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てができる人は、本人、4親等内の親族(夫、妻、子、甥姪、いとこなど)などです。
- 申立の準備
必要書類の収集、申立書の作成、申立日の予約 - 家庭裁判所へ後見の開始の申立て
本人の住所地の家庭裁判所において、申立書などの必要書類を提出後、書類審査・面接があります。(提出後に申立てを取り下げるには家庭裁判所の許可を得られなければ、取り下げることができません) - 家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、後見を開始してよいか調査し、必要と判断した場合は成年後見人等を選任します。事案によりますが、申立てから審判まで1~2か月程度かかります。 - 審判書の交付
家庭裁判所から審判書が届きます。 - 審判確定
審判書が届いて2週間が経過すると審判が確定します。 審判確定後、成年後見人の仕事が始まります。
成年後見人等の業務は、本人の判断能力が回復したときまたは本人が亡くなるまで続きます。その間、年に1回は家庭裁判所へ後見事務内容の報告をすることになります。
当事務所では、法定後見開始の申立てのサポートを行っております。法定後見人等になることもできます。また、任意後見についてもご相談を承ります。成年後見制度のことでお困りのことやご相談がありましたら、お問い合せください。
~成年後見センター・リーガルサポートについて~
リーガルサポートは、全国の司法書士によって設立された公益社団法人です。高齢者や障がい者等が自らの意思に基づき安心して日常生活を送ることができるよう支援し、高齢者・障がい者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的としています。
司法書士がリーガルサポートに入会するには所定の研修を修了しなければならず、また2年毎の資格更新にあたっても所定の研修単位を取得していなければなりません。また、司法書士が後見人等に就任した場合、家庭裁判所だけでなくリーガルサポートにも定期的に業務報告を行わなければなりません。リーガルサポート会員の司法書士は、より厳しい監督を受けているということです。
当事務所の司法書士はリーガルサポート会員です。どうぞご安心してお任せください。